第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、北海道港湾空港建設協会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を札幌市に置く。
(目的)
第3条 本会は、港湾空港建設に関連する建設業者が組織的に結集し、港湾空港建設技術を開発、向上させ、港湾空港建設業の社会的地位の向上と健全な発展を図るとともに、港湾空港整備の促進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)港湾空港建設技術の開発及び向上に関する調査研究
(2)港湾空港建設業の健全なる発展に関する調査研究
(3)港湾空港建設業の社会的使命の重要性及び、地位向上に関する宣伝及び啓発
(4)関係行政機関に対する請願及び陳情
(5)港湾空港建設に従事する者の研修
(6)講演会及び見学会の開催並びに出版物の刊行
(7)その他前各号の事業を遂行するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種類)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員
(2)賛助会員
(会員の資格)
第6条 正会員とは、北海道において港湾空港建設に関連する建設業者とする。
2 賛助会員とは、本会の目的・趣旨に賛同する前項以外の者とする。
(入会)
第7条 本会に入会を希望する者は、入会申込書に資格を証する書面及び正会員2名の推薦書を添え、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
なお、入会が承認されたときは、推薦人は入会後3年間の責任を負うものとする。
(退会)
第8条 会員は、本会を退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
2 会員は、前項のほか次の理由による場合は、理事会の議決により退会する。
(1)会員たる資格の喪失
(2)除名
(入会金及び会費)
第9条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納めなければならない。
2 既に納めた入会金及び会費は、返還しない。
第3章 役員
(役員の定数および選出)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理 事 若干名
(4)監 事 2名
2 理事及び監事は、総会において会員のうちからこれを選出する。
3 会長、副会長は、理事のうちから互選する。
(顧問)
第11条 本会に、理事会の承認を得て顧問をおくことができる。
(役員の任務)
第12条 会長は、本会を代表して会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐して会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織して会務を執行する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、就任の日から2事業年度経過後に開かれる総会の終了の日までとする。ただし、再任は妨げない。
2 役員に欠員を生じ会長が補充の必要を認めたときは、第10条第2項の規定にかかわらず、理事会において補欠選出を行い、その後開催される最初の総会においてこれを報告する。
3 前項により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでその職務を行う。
(事務局)
第14条 本会の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2 事務局の運営については、理事会の議決を経て会長が別に定める。
第4章 会議
(会議の種類)
第15条 会議は、総会及び理事会とし、会長が召集する。
2 総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(総 会)
第16条 総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に召集する。ただし、理事会において必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。
(総会の権限)
第17条 次に掲げる事項については、総会の議決を経なければならない。
(1)規約の変更
(2)事業計画及び収支予算
(3)事業報告及び収支決算
(4)理事及び監事の選出
(5)入会金及び会費
(6)解 散
(7)その他理事会において総会に付議すべきものと議決した事項
(総会の定足数および議決)
第18条 総会は、会員の総数の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 総会の議事は、出席会員の過半数をもって議決し、可否同数のときは議長が決する。
(理事会)
第19条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、会長が必要と認めたときに召集する。
(理事会の権限)
第20条 理事会においては、次の事項を議決する。
(1)事業の執行に関する事項
(2)財産の管理に関する事項
(3)会員の資格審査に関する事項
(4)総会において委任された事項
(5)総会に付議する事項
(6)その他会務運営上に必要な事項
(理事会の定足数及び議決)
第21条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって議決し、可否同数のときは議長が決する。
(監事)
第22条 監事は、理事会に出席して業務の執行及び財産の管理等につき意見を述べることができる。
第5章 委員会
(委員会)
第23条 会長は、本会の円滑な運営を図るため必要と認めたときは、理事会の議決を経て委員会を置くことができる。
2 委員会の運営については、理事会の議決を経て会長が別に定める。
第6章 会計
(事業年度)
第24条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(予算の承認)
第25条 会長は、毎事業年度開始前に次に掲げる書類を作成し、理事会の議決を経て総会に提出してその承認を受けなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(決算等の承認)
第26条 会長は、毎事業年度終了後に次に掲げる書類を作成し、理事会の議決を経て監事の監査を受け、総会に提出してその承認を受けなければならない。
(1)財産目録
(2)収支決算書
(3)事業報告書
2 監事は、前項に規定する監査の結果を総会に報告しなければならない。
第7章 雑則
(委任)
第27条 この規約に定めない事項については、理事会において定める。
附則
1 この規約は、本会の設立の日から施行する。
2 設立当初の事業年度は、第24条の規定にかかわらず、本会設立の日から昭和62年3月31日までとする。
3 本会の設立により、北海道港湾建設協議会の一切の資産は、本会が承継する。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成4年4月28日から施工する。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成13年1月6日から施工する。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成18年4月25日から施工する。